「らびーず倶楽部」 すきるあっぷ倶楽部

第36回 『所有者不明の不動産を取得する!』令和5年4月施行の改正民法を解説!講師:高橋英伸氏・喜田純章氏

第36回 『所有者不明の不動産を取得する!』令和5年4月施行の改正民法を解説!講師:高橋英伸氏・喜田純章氏 イメージ画像

⭐️第36回 すきるあっぷ倶楽部♪

2024年7月17日は『所有者不明の不動産を取得する!』~令和5年4月施行の改正民法を解説!~
講師は、蒼生法律事務所 所長弁護士 高橋英伸氏と蒼生法律事務所 弁護士 喜田純章氏でした♪

なんと今回は、過去最高の約60名のかたがご参加くださいました!(とっても嬉しかったです✨)

と、いうことで・・昨今空き家が増えていますが、皆様「不在者財産管理人」と「所有者不明土地(建物)管理人」の違いってご存じですか?

「不在者財産管理人」とは・・以前から利用可能の制度で、従来の住所又は居場所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がない場合、家庭裁判所は、不在者自身や不在者の財産について、利害関係を有する第三者の申し立てにより、財産管理人の専任ができる事。

それに対し「所有者不明土地(建物)管理人」とは・・2023年4月に施行されました新法で、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、その請求に係る土地を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずることができる。建物についても同様。建物管理命令の効果は、建物所有者の動産や、建物の敷地に関する権利(賃借権等)にも及ぶ。

と、いう事。

要は、所有者が分わからない土地建物が扱いやすくなった!
ということです✨

●どこに相談したら良いの?
●誰ができるの?
●どういった流れなの?
●具体的な費用は?

などなど、詳しくお話ししてくださいました✨
また動画内には、皆様からのご質問等も入っています!ぜひ見てくださいね*^^*

★YouTube動画はこちらです!

講師の高橋先生、喜田先生、

参加してくださった皆様、 ありがとうございました!
すきるあっぷ倶楽部は、毎月皆様のお役に立つ勉強会を開催しています!


次回は、8月21日水曜日15時~
株式会社くらすむーぶ 代表取締役 宮髙 豪(みやたか ごう)氏に登壇頂きます!
奮ってご参加くださいませ!
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